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東京地方裁判所 昭和47年(ワ)10708号 判決

原告

杉浦和子

ほか二名

被告

大井交通株式会社

主文

原告らの請求を、いずれも棄却する。

訴訟費用は原告らの負担とする。

事実

第一請求の趣旨

一  被告は原告杉浦和子に対し九三三万二八六九円、同越智悦子に対し二一七万七〇四九円、同杉浦真徳に対し一七二万七〇七九円および右各金員に対する昭和四七年一二月二五日以降支払済みに至るまで年五分の割合による金員の支払いをせよ。

二  訴訟費用は被告の負担とする。

との判決および仮執行の宣言を求める。

第二請求の趣旨に対する答弁

主文同旨の判決を求める。

第三請求の原因

一  (事故の発生)

原告杉浦和子と同越智悦子は、次の交通事故によつて傷害を受けた。

なお、この際原告杉浦真徳はその所有に属する自動車を損壊された。

(一)  発生時 昭和四七年三月六日午後四時二五分頃

(二)  発生地 神奈川県川崎市南加瀬町一九七二番地

(三)  加害車 普通乗用車(品川五五あ二〇五四号)

運転者 訴外牛木正義

(四)  被害車 普通乗用車(八横浜あ九六四八号)

運転者 原告越智悦子

原告杉浦和子(同乗中)

(五)  態様 加害車と被害車は正面衝突し、被害車は、更にその衝撃で、停止中のバスにも衝突した。

(六)  被害者らの傷害の部位程度は、次のとおりである。

原告和子頭部、額面挫創、右眼球裂創等。

入院四ケ月一五日、通院五ケ月。

同悦子右出血性膝関節炎、両膝関節部挫創、右膝蓋骨

骨折等。

入院八日、通院一三三日。

(七)  また、その各後遺症は次のとおりであつて、これは、自賠法施行令別表等級の七級(和子)、同一二級(悦子)に相当する。

原告和子右眼が失明し、左眼の視力が〇・六以下になつた。

同悦子右膝の関節の機能障害。

二  (責任原因)

被告会社は、それぞれ次の理由(人損につき(一)、物損につき(二)と(三))により、本件事故により生じた原告らの損害を賠償する責任がある。

(一)  被告会社は、加害車を所有し自己のために運行の用に供していたものであるから、自賠法三条による責任。

(二)  被告会社は、牛木を使用し、同人が同被告の乗務を執行中、後記のような過失によつて本件事故を発生させたのであるから、民法七一五条一項による責任。

(三)  仮に牛木の無断運転であつたとしても、それは被告会社の従業員の左のとおりの過失に起因するものであり、右過失と事故発生との間には、相当因果関係があるから、被告会社は民法七一五条一項の責任を負う。

1 被告会社の従業員梁漢圭は、事故発生の日の午前六時頃、勤務を終えて、加害車を、エンジンキーを差しこんだまま、ドアに施錠もしないで、駐車場に駐車して帰宅した。

右駐車場は、第一京浜国道に面し、正面に八メートルの、裏に六メートルの各出入口がある。いずれも扉がなく、守衛もいない状態で、何人も自由に出入ができるから、右駐車場にキーを差しこんだまま、ドアに施錠もしないで長時間にわたり、駐車すると、何人かが無断運転をし、運転上の過失により事故を発生させることのあり得るのは容易に予測できる。つまり梁の右駐車行為は、公道上に車輛を放置することと、危険度において異なるところはなく、道路交通法七一条五号の二に違反している。

2 牛木が、加害車を乗り出した際、近くの修理工場に修理工が二人いた。牛木は同人らと話しをし、「ちよつと動かすよ。」と声をかけて承諾を得て運転した。被告会社の従業員である修理工らは牛木が公道へ乗り出すのを知つていた筈であるのに、それを制止せずに放置しておいた。

三  (損害)

(一)  和子

1 治療費 一〇九万九一〇〇円

2 付添費 一〇万四九〇〇円

3 入院中の電気料 一三五〇円

4 休業損害 二六万三九六七円

日当 一二六三円

休業日数 二〇九日

5 逸失利益 五四一万三五五二円

労働能力喪失率 五六パーセント

就労可能期間 三八年

ホフマン方式により中間利息の控除。

(一二六三円×三六五×〇・六五×二〇・九七=五四一万三五五二円)

6 慰藉料 二四五万円

(二)  悦子

1 治療費 一三万九六八六円

2 医療器具購入費 一万七〇〇〇円

3 休業損害 一一万六七六六円

日当 九九八円

休業日数 一一七日

4 逸失利益 一一〇万三五九七円

労働能力喪失率 一四パーセント

就労可能期間 四〇年

ホフマン方式により中間利息控除。

(九九八円×三六五×〇・一四×二一・六四=一一〇万三五九七円)

5 慰藉料 八〇万円

(三)  真徳

1 車輛損 三八万九〇七九円

2 立替費用 一万四八〇〇円

被害車が、加害車との衝突により、バスに衝突し、その修理代一万四八〇〇円を支払つた。しかし右費用は本来被告が負担すべきものである。

3 弁護士費用 一一九万円

四  (結論)

よつて被告会社に対し、原告和子は九三三万二八六九円、同悦子は二一七万七〇四九円、同真徳は一七二万七〇七九円と右各金員に対する訴状送達の日の翌日である昭和四七年一二月二五日から支払ずみまで年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。

第四被告の主張

一  請求原因に対する認否

請求原因事実一のうち(一)ないし(四)と(五)のうち正面衝突をしたこと、原告和子と同悦子が傷害を受けたことおよび被害車の損壊の事実は認めるが、同(五)のうち本件事故によりバスに衝突したとの主張は争う。バスとの衝突は本件事故によるものではない。同(六)、(七)の右原告らの傷害の程度は知らない。

請求原因事実二の(一)の被告会社が加害車の所有者であることは認める。

同(二)のうち本件事故が、牛木の過失により発生したものであることは認めるが、その余は争う。

同(三)のうち、被告会社の従業員らに過失があるとの主張は争う。

すなわち梁が原告ら主張どおりの駐車をしたこと、駐車場が第一京浜国道に面し、原告ら主張どおりの出入口があり、扉は設けられていなかつたことは認めるが、駐車場は、無用の者が出入する所ではなく、牛木は他のタクシー会社から盗んで来た制服制帽を着用し、被告会社の従業員を装つて加害車を盗み出したものである。

被告会社は、タクシー業を営み、多数の車輛を交替制で運行しているから、出入口に扉を設けて、出入の都度に開閉することは困難である。また駐車車輛も発進し易いように、エンジンキーを差しこみ、ドアに施錠しない方法で駐車する必要があり、自社の駐車場内においてまで、エンジンキーを抜き取り、ドアに施錠して駐車しなければならない義務はない。

被告会社の運転手は、定着性に乏しく、従業員同志でも顔を知らないことが多いから、従業員でもない者が、被告会社の従業員であるように装つて車輛を運転した場合に、それを制止することは不可能である。

そもそも営業中のタクシー会社の駐車場から、車輛を盗み出して運転することは、予期し難いところであり、斯ることまで、予め想定してそれに備えて車輛を管理しなければならない義務はない。

仮にエンジンキーを差しこんだまま駐車したことが管理上の過失であるとしても、牛木は、自動車その他の物の窃盗の常習者であるから、エンジン直結の方法で運転したであろうと思われ、従つて右過失と加害車の窃盗との間には因果関係がない。

また管理上の過失が認められたとしても、事故の発生まで予想することは出来ないから、過失と事故の発生との間に相当因果関係はない。

二  抗弁

(一)  運行支配の排除

本件事故は、前記のとおり、牛木が、被告会社の従業員を装つて、加害車を盗み出して運転中に、発生したものであるから、被告会社の加害車に対する運行支配は排除されており、従つて被告会社は運行供用者責任を負わない。

(二)  過失相殺

仮に被告会社が責任を負うとすれば、被害車の運転者である原告悦子にも、前方不注視の過失があるから、損害額の算定について斟酌すべきである。

第五抗弁に対する認否

一  運行供用者責任について

仮に、被告会社主張どおり、加害車が窃取されたものであつても、次のような事情があるから、その下においては、被告会社は加害車に対する運行支配を失なつていないと云うべきである。

(一)  牛木は、被告会社を、就職の目的で、再三訪問し、同社の修理工ら、従業員とも、就職希望者として、会話を交し、被告会社と無関係な第三者ではなく、かかる牛木の公道上への乗出しを修理工らは容認していたのであるから、被告会社は、修理工らを通じて、牛木の加害車の運転を許容したと云える。

(二)  前記のとおり、被告会社には加害車の管理に過失があり、その過失と事故の発生との間には、相当因果関係がある。

二  過失相殺

原告悦子にも、過失があつたとの主張は争う。

第六証拠〔略〕

理由

一  事故の発生

原告ら主張の日時、場所において、原告和子運転の乗用車(被害車)と牛木運転の乗用車(加害車)が正面衝突したこと、右事故により原告和子と同悦子が傷害を受け、被害車が損壊されたことは当事者間に争いがなく、〔証拠略〕によると被害車は右衝突の衝撃で、停止中のバスにも衝突したことが認められる。

二  責任の有無

(一)  運行供用者責任

加害車が被告会社の所有に属するものであることについては、当事者間に争いがないところ、被告会社は、本件事故は、被告会社と何の関係もない牛木が、加害車を窃取して運転中に発生させたものであるから、運行供用者責任を負わないと主張するので判断する。

1  被告会社の従業員梁が、加害車を、キーを差しこんだまま、ドアに施錠もしないで、同社駐車場に駐車したこと、駐車場には表門と裏門があり、いずれにも扉が設けられていないことは当事者間に争いがなく、〔証拠略〕によると被告会社はタクシー業を営み、肩書住居地に事務所、駐車場等を有し、その概略図は別添図面のとおりであり、南と北は公道に面し(南側は、門のほかは、石塀が建てられている。)、東と西は他家に接しており、西側には有蓋の駐車場(その中に給油所があるが、囲いは設けられていない。)があること、正門から裏門へ通り抜けができること(これをする人がいたであろうことは窺えるが、それ程多数であつたとは認められない。)、被告会社の従業員梁は、昭和四七年三月五日の午前九時半頃から勤務につき、翌六日の午前六時頃終了し、加害車を駐車場内給油所の横(別添図面(駐)記載の地点)に駐車して帰宅したが、同日の担当運転手が休んだために、加害車は休車となり、そのままの状態で駐車されていたことが各認められ、他にこれを左右するに足りる証拠はない。

2  〔証拠略〕によると牛木正義はパチンコ店員をしていたが、昭和四六年一一月頃、同じパチンコ店で働いていた風早栄治の運転免許証を盗み、自分の写真を貼つて所持していたこと、同四七年二月中旬頃、都市交通の駐車場に駐車してあつたタクシーの運転席から同社運転手の制帽を盗み出したこと、同年三月五日、被告会社の事務所に従業員募集の看板が出ているのを見て、二階事務所に行こうとしたところ、同社の運転手らしい人に、「係の人がいないから、待つていてくれ。」と云われ、一階修理工場の附近で一時間位待つて帰つたこと、翌七日は前記窃取した制帽を着用し、午前八時半頃、被告会社に到着し、事務所には行かずに修理工場で修理工(当日二名の修理工が働いていた。)の仕事を見て、一旦外へ出たこと、また昼頃、同社に赴き、修理工場の方へ行き、帽子を着用していたので、被告会社の従業員であるかの如く装つて修理工に二、三話しかけて、駐車場に駐車してあつたタクシーに近づき(その時は二、三台駐車してあつた。牛木が朝来た時には、交替の時刻で多数駐車してあつた。)、エンジンキーが差しこんだままであることを見て、タクシーを盗み出して一稼ぎしようと企て、前記修理工に「ちよつと動かすよ。」と声をかけ、加害車に乗り、公道上に出たこと(なおその時間については、牛木も一二時半頃〔証拠略〕、二時頃〔証拠略〕と異なつた供述をし、被告会社の管理責任者金本は、午後二時一〇分頃まで、加害車は駐車場に駐車されていた旨述べていて〔証拠略〕、明らかにし難いが、遅くとも二時過ぎまでには、窃取したものと考える。)、その後客を乗せて、営業車の如く運行している内に、午後四時二五分頃、本件事故を起すに至つたことが各認められ、他にこれを左右するに足りる証拠はない。

ところで牛木が被告会社を訪れた目的であるが、原告らは就職の目的であると主張し、牛木もその旨供述している〔証拠略〕。

そして、被告会社も、牛木が同種窃盗の常習犯であるとの主張はしているが、その証拠は提出されていないから、最初から就職の目的がなかつたと断定することはできない。

しかし、右認定のとおり免許証がなく、〔証拠略〕により、川崎自動車に就職したが、理由も明らかでなく、すぐにやめたことが認められること、更に右認定の牛木の行動に積極的に就職しようとの意図は認められないこと等からして、果して牛木が、本気で就職のことを考えていたか疑問があり、また〔証拠略〕により、都市交通に就職の目的で行つたと云つていながら、簡単に諦めて、駐車場をぶらつき、制帽を盗んだ事実も認められるから、牛木に当初から窃盗の機会があれば、実行しようとの意図があつたことは否定できず、牛木が被告会社従業員を装つて、修理工に話しかけた時点においては、右意図に基く行為が明らかに認められる。

3  そこで右認定事実に基いて、被告会社の運行供用者責任の有無を考える。先ず、本件事故は、牛木の無断運転中に発生したものであることは明らかである。しかし無断運転中の事故であつても、所有者と運転者との関係、車輛に対する所有者の管理状況、運転者の運転目的、時間と返還予定の有無等の諸事情を総合的に判断して、客観的には、所有者において、運転を容認していたとされても止むを得ない場合は、所有者の車輛に対する運行支配は失なわれていないものと考えられるから、所有者は自賠法三条による責任を負うことになる。

そこで右見地から、本件について検討する。

(1) 加害車の駐車されていた駐車場は、被告会社構内にある。公道と異つて一般人の通行が本来予定されている所ではなく、またバス会社等の営業所とも異り、一般乗客の出入も余りない。通行可能の状態で、通行人もあつたが、左程頻繁とも考えられず、またエンジンキーを差しこんだままドアに施錠せずに駐車してあつても、昼間、従業員が働いている際に、これら通行人が車に近づき、車が右の状態で駐車してあることを知つて、公道上に乗り出すことは、通常起り得ることではない。つまり本件は、牛木が予め窃取の意図で、被告会社従業員を欺いて、駐車中の車輛に近づき、エンジンキーの差しこんだままになつているのを確めて、公道上に乗り出したものであつて、瑕疵ある保管状況に誘発されて、犯行に及んだものではない。

本件加害車の駐車は、一般通行人が容易に無断運転できる公道上の駐車と同視するわけにはいかないし、保管方法が特に危険であつたとは認められない。

(2) 牛木が就職の目的で被告会社を訪問したとしても、被告会社の係員に就職の意思を明らかにしたわけではないし、しかも機会をみて、窃取しようとの意図も併せ有していたのであるから、牛木と被告会社との間に何らかの関係が設定されていたとみることはできない。

本件は、所有者である被告会社と何の関係もない第三者による運転の事例と考える。

(3) 牛木の加害車の使用目的は、運賃を利得することにあり、使用時間も長く(事故発生までに少なくとも二時間は経過しているし、事故がなければもつと続く筈であつた。牛木は稼げるだけ稼ぐと述べている〔証拠略〕。)、使用形態からして乗り捨てる可能性が強く、返還する意思があつたとも考えられない(牛木は駐車してあつた場所に返す積りであつたと述べているが〔証拠略〕、通常返還の予定されている使用方法ではなく、そのまま受けとるわけにはいかない。)。

とすると、被告会社が、牛木の加害車の使用を容認したものとみなし得る事情はなく、被告会社の加害車に対する運行支配は、牛木の窃取行為によつて奪われたと解すべきである。

なお原告らは、先ず、被告会社は、牛木の加害車の運転を、修理工を通じて容認したと云うべきであると主張するけれども、修理工には営業車の運行についての権限は何もないし、また修理工が承諾を与えたとしても、被告会社の運転手と誤つてのことであるから、被告会社が牛木の運転を容認していたとするわけにはいかない。

次に原告らは、被告会社には、加害車の保管について過失があり、右過失と事故の発生との間に相当因果関係があるから、被告会社は運行供用者責任を負うと主張している。

右は危険物の管理者の責任を運行供用者責任としてとらえる考え方と思われる(斯る責任類型を運行供用者責任に導入することについては問題がある。)ので、先ず、管理の瑕疵についてみる。

前記のとおり、本件加害車の駐車方法は、一般通行人の無断運転を容易にさせるような危険なものではなく(原告らは、梁がエンジンキーを差しこんだまま、ドアにも施錠せずに駐車したことは道路交通法七一条五の二に違反していると、主張している。確かに同条にあつた「車両等を運転するときは」との部分が削除されているから、道路上駐車に限定しなければならない根拠は薄くなつたとは云える。しかし構内駐車場における駐車であり、交替制で次の運行が予定されている本件の場合にまで斯る法的義務を認めるのは相当でない。)、窃取の意図で、駐車車輛に近づく者のあることまで予期して対処しなければならない義務が被告会社にあると解すべきでもない。

修理工が、牛木の窃取を制止し得なかつたことについても、運転手の制帽を着用して、被告会社の従業員であるかの如く装つて営業車の持ち出しを図る者のあることまで予期して、盗難を防止しなければならない義務があるとは考えない。

また管理者の過失と事故の発生との間には、運転者の過失が介在する(意思ある第三者の行為)から、管理者の過失と事故の発生との間に相当因果関係が認められるのは、酔酊者、無免許者等事故を発生せしめる蓋然性の高い者が、容易に運転できるような状態に車輛をおいた場合、例えば公道上、その他不特定多数の者の出入がある場所に、エンジンキーを差しこんだまま、ドアに施錠しないで、車輛を駐車した場合のような管理者に重大な過失のある事例に限定されるべきである。

とすると、いずれにしろ、原告らの右主張は理由がない。

(二)  使用者責任

1  先ず本件全証拠によるも、被告会社が牛木を使用していたとは認められないから、請求原因事実二の(二)は、他の点について判断するまでもなく理由がない。

2  前記のとおり、被告会社の加害車に対する管理の過失および事故との間の相当因果関係はいずれも認め難いから、同(三)の主張も理由がない。

三  結論

よつて原告らの請求を、いずれも失当として棄却し、訴訟費用の負担につき民訴法八九条、九三条、を適用して主文のとおり判決する。

(裁判官 新城雅夫)

別添図面

〈省略〉

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